遺言書に有効期限はありますか?
2019.04.23
遺言書は最も新しい日付で作成されたものが有効となります。
そのため、その遺言書以降に作成されたものがなければ何年前のものであろうと有効です。しかし、遺言書で受取人として指定された人が既に死亡していた場合には、遺言の効力は生じず、特段の事情がない限り、受取人とされた相続人の代襲相続も出来ません。
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