お知らせNews

深夜酒類提供飲食店届出 in中洲

2015.09.04

中洲にBARをオープンしたいとの相談がありました。

 

 

深夜0時~日出時までにおいて、お客さまにお酒を提供する場合、深夜酒類提供飲食店届出が必要です。
※ラーメン屋とか、牛丼屋とか、主食を提供する場合を除く。

 

 

ただし、「接待」する場合は「風俗営業」の許可申請が必要です。

 

 

「接待」とはすなわち・・・

・一緒に踊る
・一緒に歌う
・一緒にゲームをする
・手を握る
・顧客の口元まで飲食を差し出す

 

など、いろいろあります。(かなりざっくりですが)

 

 

この「接待行為」を行っているかは重要で

 

 

打ち合わせ後に警察署に申請書類を取りに行った際、警察の方にまず言われた一言です。

 

 

「中洲?BAR?純然たるBAR?接待しない??」

 

 

皆さん、届出や許可申請は正しく行いましょう。

 

 

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