深夜酒類提供飲食店届出 in中洲
2015.09.04
中洲にBARをオープンしたいとの相談がありました。
深夜0時~日出時までにおいて、お客さまにお酒を提供する場合、深夜酒類提供飲食店届出が必要です。
※ラーメン屋とか、牛丼屋とか、主食を提供する場合を除く。
ただし、「接待」する場合は「風俗営業」の許可申請が必要です。
「接待」とはすなわち・・・
・一緒に踊る
・一緒に歌う
・一緒にゲームをする
・手を握る
・顧客の口元まで飲食を差し出す
など、いろいろあります。(かなりざっくりですが)
この「接待行為」を行っているかは重要で
打ち合わせ後に警察署に申請書類を取りに行った際、警察の方にまず言われた一言です。
「中洲?BAR?純然たるBAR?接待しない??」
皆さん、届出や許可申請は正しく行いましょう。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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