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相続の時に必要な戸籍って何通?

2014.06.01

相続のご相談を受けたばっかりホヤホヤの福島です。
日曜も当然のように朝から仕事をします。

誰かがお亡くなりになられたとき、日本の法律では「相続」が発生すると規定されています。

相続が発生すると、不動産や預金口座の名義変更、保険の解約などの手続きが生じます。

その際、必ず『「戸籍謄本」を持ってきてください。』と言われます。

名義人がお亡くなりになったことを証明するとともに、誰が相続人なのかを確認するためのものです。
前の奥さんとの間に生まれた子どもなど、思っていたよりも相続人が増えることもしばしばあります。

名義人は生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なのですが、本籍地を変更(転籍)していると取得するのが面倒。
いくつも役所を回って取得したり、遠方まで取りに行ったり・・・・

しかも1通750円かかります。

不動産もいくつかあるし、預金口座もいくつかある。多めにとっておこう!

と5~6部取得される方も少なくありません。
中には1万円を超える方も・・・・

もったいないことこの上なし。

どんな手続きであっても、基本的には戸籍を返還してくれます。
コピーと併せて持っていけばなお良いですが、「原本はほかの手続きにも使います」と言えばOK!

つまり「1通」ずつだけ取得しておけばいいんですね。

誰かの「相続」は避けては通れない場面です。
知っておくとちょっとだけ負担が少なくなるお話でした!

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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