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相続の時に必要な戸籍って何通?

2014.06.01

相続のご相談を受けたばっかりホヤホヤの福島です。
日曜も当然のように朝から仕事をします。

誰かがお亡くなりになられたとき、日本の法律では「相続」が発生すると規定されています。

相続が発生すると、不動産や預金口座の名義変更、保険の解約などの手続きが生じます。

その際、必ず『「戸籍謄本」を持ってきてください。』と言われます。

名義人がお亡くなりになったことを証明するとともに、誰が相続人なのかを確認するためのものです。
前の奥さんとの間に生まれた子どもなど、思っていたよりも相続人が増えることもしばしばあります。

名義人は生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なのですが、本籍地を変更(転籍)していると取得するのが面倒。
いくつも役所を回って取得したり、遠方まで取りに行ったり・・・・

しかも1通750円かかります。

不動産もいくつかあるし、預金口座もいくつかある。多めにとっておこう!

と5~6部取得される方も少なくありません。
中には1万円を超える方も・・・・

もったいないことこの上なし。

どんな手続きであっても、基本的には戸籍を返還してくれます。
コピーと併せて持っていけばなお良いですが、「原本はほかの手続きにも使います」と言えばOK!

つまり「1通」ずつだけ取得しておけばいいんですね。

誰かの「相続」は避けては通れない場面です。
知っておくとちょっとだけ負担が少なくなるお話でした!

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