懲戒の影響⇒職務上請求。
2011.10.20
職務上請求書について。(使用を認められてた資格者が、業務遂行のため、戸籍や住民票を取得を請求する書面)
今日、相続登記のご依頼者の申請に必要な戸籍等を取得するため、区役所に行きました。
そこで大きな変化を感じました。
今まで、職務上請求書は、資格者の「信頼」をもとに、実は結構ゆるかったんです。
使用目的とか、提出先、とか`ざっくり´記載しておけば、問題なく応対してくれていました。
ところが、今日は、様子が違う。
使用目的に、
相続登記
と記載したら、
被相続人Aの相続による所有権移転登記申請に、除籍・戸籍謄本を福岡法務局西新出張所に提出するため
と書くように指摘されました。
そして、控えではなく提出書(複写になっている)に直接訂正をしたら、
きちんと控えに訂正をするようにもいわれました。複写なので、上から重ねて、そのうえに訂正をすることになります。
市役所の方も、
『最近、指導が入ったので…面倒だけど、お願いしますね』
と丁寧に色々教えてくれました。
市役所に入ったのが、4時を過ぎていたので、結局閉庁時刻もすぎ、来客側の電気も消え暗いなかでの作業となってしまいました。
この変化の原因はこれ!!!!
↓↓ 福岡県司法書士HPより
2011年8月31日 ] 当会会員の懲戒について
当会会員が平成23年8月16日付で福岡法務局長から1年間の業務停止処分を受けました。 処分の理由は、当該会員の事務職員が「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を不正に使用し他人の戸籍謄本を取得したことによるものです。 職務上の戸籍謄本・住民票写し等の交付請求は、司法書士等が職務上必要とされる場合に特別に認められたものであり、個人のプライバシーに深く関わる行為であることから、当会では会員に適切な使用と厳重な管理を義務づけてまいりましたが、当該会員の上記行為は、司法書士制度への国民の信頼を大きく裏切る行為です。 関係者の皆様をはじめ、社会に対し多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 当会は、今後このような不祥事が二度と起きぬよう、なお一層の会員執務への指導・監督体制の強化に取り組んでまいります。 |
福岡県会の司法書士が、職務上請求を不正に使用して、懲戒処分を受けています。
扱いが厳格になるのはいいと思うんです。
でも、『司法書士』への信頼で成り立っていたこの扱いが、こんな風に変わってしまうのは、少し寂しいような気がします。
最近、司法書士の懲戒内容も、
脱税とか、職務上請求の不正利用とか、はたまた飲酒運転、とか。
それって、懲戒以前の、社会人の基本としてどうなの!?”
って、内容が目につきます(-“-)
『信頼』が何より大切なこの仕事。
裏切り行為は絶対にしてはいけませんね。
今日、改めて身を引き締めます!!!!!
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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