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間違えやすい相続。

2014.05.25

事務所は華やかな方がいいですね!

でも、今日は少し華やかすぎるかもしれません。

 

そんな素敵なバラの花束を頂きました(#^.^#)

 

やっぱり女性はバラが好き★ 興奮しちゃいました!!

 

以前、相続のご相談をお受けしたお礼、とのことでした。

 

相続のご相談で、すこし分かりにくいのが、

子供がいない方の相続人。

 

①子供はいないけど結婚されている方

⇐ 配偶者 と 亡くなった方のご兄弟   が相続人となります。

 

ここはよく勘違いされているかたが多いですが、その兄弟も相続人になるので、注意が必要です。

このケースで配偶者に全ての財産を譲りたい場合、遺言書は非常に有効です。

兄弟は最低限もらうことが保障されている遺留分がないので、遺言書で問題なく全財産を譲ることができます。

 

②子供がおらず結婚もしていない方

第1順位 直系尊属。 (親や祖父母)

親も祖父母もいない場合には、

 

第2順位 兄弟。

 

となります。

 

今回、お受けしたご相談は、亡くなった兄弟は結婚したことがなく子供もいないが、親はどちらも健在、というケースでした。

その場合には、相続人は親御さんだけになりますね!兄弟は相続人とはなりません。

 

 

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