間違えやすい相続。
2014.05.25
でも、今日は少し華やかすぎるかもしれません。
そんな素敵なバラの花束を頂きました(#^.^#)
やっぱり女性はバラが好き★ 興奮しちゃいました!!
以前、相続のご相談をお受けしたお礼、とのことでした。
相続のご相談で、すこし分かりにくいのが、
子供がいない方の相続人。
①子供はいないけど結婚されている方
⇐ 配偶者 と 亡くなった方のご兄弟 が相続人となります。
ここはよく勘違いされているかたが多いですが、その兄弟も相続人になるので、注意が必要です。
このケースで配偶者に全ての財産を譲りたい場合、遺言書は非常に有効です。
兄弟は最低限もらうことが保障されている遺留分がないので、遺言書で問題なく全財産を譲ることができます。
②子供がおらず結婚もしていない方
第1順位 直系尊属。 (親や祖父母)
親も祖父母もいない場合には、
第2順位 兄弟。
となります。
今回、お受けしたご相談は、亡くなった兄弟は結婚したことがなく子供もいないが、親はどちらも健在、というケースでした。
その場合には、相続人は親御さんだけになりますね!兄弟は相続人とはなりません。
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