明治民法。
2012.02.15
さっき、パソコン教室行ってきました^m^
1時間の体験学習です。
通う、と言ってもう一週間くらいたっちゃいまいたが、
≪時間は作るもの!≫
時間があるとき、なんて言ったらいつまでたってもいけないです、カラ。
事務所に近いので、行って学んで、帰ってこれるのが便利です。
まずは基礎から学び、その後応用講座を受けることにしました。
週に1回は必ず通おうと思います。
これで、業務効率アップもできるかな!?
今日は、相続登記の申請をしたんですが、
今回の原因が 家督相続 でした。
家督相続の制度はなんと明治民法。
昭和22年5月22日以前の相続です。
家督相続では、財産のすべてが長男に相続されます。
よって、いつもは大量に添付する資料(相続される方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。他に相続人がいないか調査するため。)
も、家督相続に限っては、たった一枚、家督相続の記載のある戸籍のみで足ります。(相続人の現戸籍は必要です)
今考えると、すごい制度ですよね。
私は兄がいますが、もし兄が長男である、ということだけを理由にすべての財産を相続したら<m(__)m>
考えただけで、結果は目に見えています。
納得できるがずがないですよね!
昔は、そういう力関係だったんですね。時代は変わるものです。
今までも相続登記はたくさん申請しましたが、家督相続は初めてだったので、勉強になりました。
月末に向けて事務所もまた少しずつ慌ただしくなってきました(~o~)
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