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明治民法。

2012.02.15

さっき、パソコン教室行ってきました^m^

1時間の体験学習です。

通う、と言ってもう一週間くらいたっちゃいまいたが、

≪時間は作るもの!≫

時間があるとき、なんて言ったらいつまでたってもいけないです、カラ。

事務所に近いので、行って学んで、帰ってこれるのが便利です。

まずは基礎から学び、その後応用講座を受けることにしました。

週に1回は必ず通おうと思います。

これで、業務効率アップもできるかな!?

今日は、相続登記の申請をしたんですが、

今回の原因が 家督相続 でした。

家督相続の制度はなんと明治民法。

昭和22年5月22日以前の相続です。

家督相続では、財産のすべてが長男に相続されます。

よって、いつもは大量に添付する資料(相続される方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。他に相続人がいないか調査するため。)

も、家督相続に限っては、たった一枚、家督相続の記載のある戸籍のみで足ります。(相続人の現戸籍は必要です)

今考えると、すごい制度ですよね。

私は兄がいますが、もし兄が長男である、ということだけを理由にすべての財産を相続したら<m(__)m>

考えただけで、結果は目に見えています。

納得できるがずがないですよね!

昔は、そういう力関係だったんですね。時代は変わるものです。

今までも相続登記はたくさん申請しましたが、家督相続は初めてだったので、勉強になりました。

月末に向けて事務所もまた少しずつ慌ただしくなってきました(~o~)

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