お知らせNews

伝わりやすい言葉で。

2011.08.27

一週間お疲れ様でした。

金曜日は、朝一で鹿児島・群馬に抵当権設定をオンラインで申請し、

西新法務局に所有権保存の申請。

午後は、土地の売買のお客様と登記の打ち合わせにでかけました。

そして、月末の登記申請書準備と、債務整理の依頼者の来所…etc

…と、いっちょまえに司法書士事務所らしく、忙しない月末を送っております。

本日は、朝から、登記のご依頼者の元へ、書類のお預かりにいってきました。

そのお客様との昨日の電話でのこと。

お客様  『明日は、何を用意しておけばいいんですか?』

私     『登記識別情報をお願いします』

お客様  『情報??だから、私は、何を持っておけばいいんですか?』

私     『登記識別情報と言って、以前は権利証と言われていたんですが、土地を買われた際に…』

お客様  『今取り込み中なので、結局…????』

私     『……不動産権利証です。。。。。』

お客様  『わかりました。』

…説明の難しさを痛感しました。

確かに権利証といったほうが伝わりやすかったか…<m(__)m>

反省<m(__)m>

ご依頼者の方と話をするときは、なるべく、専門用語を使わないで、伝わりやすい言葉を使うように気を付けています。

それでも、こうやって、なかなか伝わらないこともあり、そのたびに反省です。

明日は、きんしょうの立会です。

…これも気を付けないといけない言葉すね。

きんしょう(金消=金銭消費貸借契約)とは、銀行さんとお金を借りる契約をすることです。

今月もあと少し!!!月末に向けてしっかり頑張ります!!!

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