お知らせNews

マイナンバーが始まります。

2015.10.05

福島です。

 

来月、とあるNPO法人の定例会で、マイナンバーについてお話しさせて頂きます。

 

そのための整理がてら投稿します。

 

 

平成27年10月5日から通知が始まるマイナンバー。

 

福岡市は11月からの通知となります。

 

 

マイナンバーの利用は平成28年1月から。

 

 

この制度、税・社会保障・災害対策を、12ケタの個人番号(これが「マイナンバー」)で繋ぎ、自治体(国)が一体管理するものです。

 

 

税金の正確な回収、不正受給の回避、公平な社会保障、災害時の迅速な支援など、公に出ている効果はけっこうあります。

 

先進諸国もこの制度を利用しているとのことで日本にも導入されたわけですが、初心者日本においてマイナンバーの利用には非常に注意しなければなりません。

マイナンバーの特徴をいくつか↓↓↓

・個人番号カードの取得には申請が必要。
→11月に通知される通知カードとともに1月から申請して取得。最初の取得は無料。再発行には1000円程度かかる。

・マイナンバーにより個人情報が1本に集約されている(ような状況)のため、流出は大きなリスクがある。
※当然幾重にもわたるセキュリティがかけられているとのことですが、見れる人が見ればすべて見れるのでは?という疑問が出ているようです。
※海外でもマイナンバーの流出による事件が起きているようです。日本でも何らかの対策は講じるでしょうが・・・・

・事業者は社会保険や確定申告、個人では年金や生活保護などの社会保障による給付を受ける手続きが、マイナンバーとセットで手続きすることになる。

・銀行口座を管理されるようになります(2018年ごろから。2021年には義務化も検討されている)。不明確な収支は調査の対象になります。
将来的には銀行口座開設にもマイナンバーが必要になる。

・NHKもマイナンバーで受信料回収を検討している。

・弁護士・税理士・社労士には、顧問先の従業員のマイナンバーを管理する責任があるため、セキュリティ対策の準備が必要。   などなど

 

かなりたくさんあるので、この程度でとどめておきます。

 

我々の仕事で言えば、借金問題において欠かせない「信用情報」の取り扱いはどうなるのだろうか。

法人にも番号が割り振られるので、手続き上どのように対応していく必要があるのか。

 

まだまだ勉強が必要ですね。

 

導入後は、しばらくは不便を感じるかもしれませんが、制度が利用されるようになった以上は慣れるしかありませんね。

 

脱税をしていた方、生活保護や児童手当を不正受給していた方、隠し資産を持っている方は、今後の制度の展開にご注意ください。

 

 

 

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