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【宅建主任者が「宅地建物取引士」に!?】

2014.10.03

ほとんど活用されることのない宅建主任者の資格の更新のため、法定講習を受けてきました。

法律は随時改正がありますし、こういう機会に勉強できるのは大変ありがたいです。

さて、冒頭の件。
以前からこの話は聞いていましたが、これだけ浸透した名前を変更するとは、どれだけの真意があるんでしょうかね。

何も考えていない私にはよくわかりません。

一般的に「士業」は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士など、独立開業して独占業務を行うことができる資格です。

宅建主任者は最も人口の多い資格者の1つではありますが、宅建業免許を取得するための要件であり、今まで我々士業のいうところの「独立開業」というイメージはありません。

しかし、今回の改正で「士」となるのであれば、もしかしたらとんでもない権限を与えてもらえるのか!?
とさえ思ってしまいます。

私どもの事務所も、司法書士、行政書士、宅地建物取引士と3つの資格で、依頼者の皆様のお力になれる日が来る!?ことを期待しながら、この議論を静観したいと思います。 — 場所: 相続・遺言・会社設立・借金問題の専門家ふくおか司法書士法人

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