権利証のお預かり
2014.04.15
業務上、「不動産の権利証」をお預かりすることが多くあります。
その際、基本的には「お預かり証」という書類を発行しているのですが、
お取引などで、預かった直後に法務局に申請する場合、などはお預かり証を発行しない場合もあります。
先日、贈与の登記をするために
この「権利証」をお預かりしたところ、
「私、すぐ騙されるから、
権利証なんて渡していいか、不安になっちゃいました」
と言われました。
よく考えてみたら、そうですよね。
「権利証」はとても大切なものです。
これを預ける、というのは不安を感じて当然です。
「今回は、大丈夫です!!!でも、ほんと気を付けてくださいね!!」
と言ってお預かりしましたが、後から考えたら私が本当の詐欺師だったら、同じことをいうだろうな、と思いました。
それを考えたら、私たちは「信用第一」。
非常に責任の大きい仕事をしているんだな、と改めて思いました。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。