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権利証のお預かり

2014.04.15

業務上、「不動産の権利証」をお預かりすることが多くあります。

 

その際、基本的には「お預かり証」という書類を発行しているのですが、

お取引などで、預かった直後に法務局に申請する場合、などはお預かり証を発行しない場合もあります。

 

先日、贈与の登記をするために

この「権利証」をお預かりしたところ、

「私、すぐ騙されるから、

権利証なんて渡していいか、不安になっちゃいました」

と言われました。

 

よく考えてみたら、そうですよね。

「権利証」はとても大切なものです。

これを預ける、というのは不安を感じて当然です。

 

「今回は、大丈夫です!!!でも、ほんと気を付けてくださいね!!」

と言ってお預かりしましたが、後から考えたら私が本当の詐欺師だったら、同じことをいうだろうな、と思いました。

 

それを考えたら、私たちは「信用第一」。

非常に責任の大きい仕事をしているんだな、と改めて思いました。

 

 

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