平成25年1月以降の会社設立の注意点
2013.05.09
会社を設立する際、お客様によく、
・決算期はいつがいいですか?
というご相談を受けます。
今までは、特に決算期にこだわりがない方については、
設立日から一番遠い月にして下さい、とアドバイスしていました。
理由は、会社設立時の資本金額が1000万円未満の株式会社は、
設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けることができるからです。
すなわち、設立日から一番遠い月を決算期にすれば、消費税の納税義務の免除期間が一番長くなるのです。
…ということで今月設立予定のお客様にもこんなアドバイスをしていました。
ただ、なんとなく、気になってもう一度調べてみたら!!!
今年の1月から設立される会社に対しこんな法改正が行われていました!!!
「前上半期の年商もしくは給与支払額が1000万円を超えてしまうと、当期が消費税の課税事業年度になる。
ただし、1期目が7か月以内の場合には「特定期間なし」として取り扱われる」
つまり、設立当初から売上の見込みがあり、半年で1000万円を超える売り上げがあると、2期目から消費税の納税が発生する。
しかし初年度が7か月以内の会社は半年で1000万円を超えても、1期目7か月と2期目12か月間は消費税は免除される。
これは要注意です。
うっかり、今まで通りのアドバイスをしていて、うれしいことにスタートから売り上げが上がった場合には、7か月分も免税期間を逃してしまうことになります。
ふう(-。-)y-゜゜゜
定款認証する前にきづいてよかった。。。
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