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相続人17名!!弁護士事務所に相談して10年以上解決できなかった案件を時効を原因とする判決を取得して半年で解決しました!

2021.06.26

 相談内容

   相談者Aさん

   被相続人B(Aさんのお姉さんCの夫)

     Bさん死亡後、20年以上経過した後Aさんの姉でありBさんの妻であるCさんが死亡。

     Cさんから一切の財産をAさんに相続させる自筆証書遺言あり。(検認済み)

     Bさん所有の不動産(以下、本件不動産という)をAさん名義にしたい。

     現在のBさんの相続人はBさんの兄弟(数次相続が複数発生し、兄弟の子供及びその妻、その子供)計8名

                Cさんの兄弟(こちらも数次相続が発生、その子供)計9名

                合計17名

 

  Cさん死亡から既に10年以上経過、その間、弁護士事務所1軒・司法書士事務所1軒に依頼したが、解決できなかった。

Aさんも高齢のため、自身の代でなんとか解決をしておきたく、もう1軒紹介された弁護士事務所に明日依頼しに行きます、 という状況でした。

そんな時、ある方が「ちょっと待ってー!!!相続に強い事務所あるから!!!」ということでご紹介頂き、当職がお会いしました。

CさんはBさんが死亡して20年以上住居として使用しており、固定資産税も負担してきた。

それならば時効取得で進めることも可能では?と考えました。

 

   辻褄が合わない捺印書類を前に頭を抱える当職

明日、弁護士事務所に着手金として〇〇万円お支払いする予定でした (その額の大きさに当職は目が飛び出る。。。)

それでも解決できないかも、、と言われましたが、一筋の希望にかけて、、、とAさん。

そんなAさんに当職の見解を伝えたところ、ぜひとも当職に依頼したい!!とのことで、その場でその弁護士事務所にお断りのお電話をされていました。

結果的にAさんのこの決断はAさんにとって「(大)吉」と出ました。

その場で、過去に依頼した事務所で必死に集められたのであろう書類をお預かりしましたが、、、

この書類がなかなかに不完全。。。数次相続の際は、相続分の譲渡証明書だけでは登記できませんが、弁護士さんは登記実務に詳しくないため、必死に全員から譲渡証明書を集めようとした形式があったり、(結果的に数名からもらえていない)

遺言書と併用するのであればCさんあてに譲渡してくれてたらいいのに、Aさん宛に直接譲渡してあったり(数次相続の記載のなくそのままじゃ使えない)、、、

    そもそも、この書類が全員から揃っていたと仮定しても、登記はできませんよ、、、という状態でした。。。(;^ω^)

  腕の見せ所!譲渡証明書・自筆証書遺言・時効取得による判決の組み合わせでいかにAさん名義に完結させるか!

その後、関係各所との打ち合わせを進めましたが、結果的に解決方法をどんとご紹介!!参考にしていただける同業者の方いただ嬉しいです。

STEP1 CさんとAさんの兄弟を名義とする法定相続登記を入れる!

持分4分の3 C

持分4分の1 Aの兄弟(既に死亡)

 

STEP2 Aさんの兄弟の相続人であり、かつ譲渡証明書を提出していない相続人を相手に「所有権に基づく共有持分権移転登記手続請求」訴訟を提起。

(1回の期日で終結、1週間後に勝訴判決が出来ました!)

 

STEP3     自筆証書遺言を登記原因証明情報として

「C持分全部移転登記」を申請し、4分の3を A へ

STEP4 勝訴判決+確定証明書を登記原因として

「Aの兄弟持分全部移転登記」を申請し、4分の1をAへ

 

結果、本件不動産の所有権は結果Aさんになりました!!

 

   他の事務所に相談しているが解決できない相続登記案件があれば、一度当事務所にご相談してください。最適な解決案をご提案できる可能性があります。

 

こうして、無事に長年の悩みが解決したAさん。

 

とっても喜ばれて、何度もお礼の言葉を頂きました。 結果的に弁護士事務所に支払う予定だった着手金の金額の3分の1ほどの報酬でした。

そして頂いた

「あなたに出会えて本当に良かった」

この言葉で私はまた業務に邁進できそうです!!!

 

         お客様に頂く「ありがとう」の言葉が、私の支え、事務所の支え。

 

 

 

 

 

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