司法書士と税金。
2013.03.18
皆様、お疲れ様です。
早いもので、もうすぐ3月も下旬ですね。
3月は司法書士にとっても最も忙しい月です。
年度末ということもあり、銀行さんも不動産業者さんも追い込みに走るのか
4月から税金が変わるから、、か
理由は多々ありそうです。
税金…といえば、最近よくご相談をお受けするのが、相続対策の一つとして「生前贈与」
そして、生前贈与といえば「相続時清算課税制度」
相続時清算課税とは
65歳以上の親(年齢は贈与の年の1月1日現在の満年齢です。)から20歳以上の子への生前贈与について、
子の選択により利用できる制度です。
贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、
その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
この制度には2500万円の特別控除があります。よって、不動産の贈与に使われることが多いです。
この制度は司法書士もよく理解しておかないといけない制度で、
「相続人同士が仲が悪く遺産分割協議では揉めそうだが、どうしても長男に残しておきたい不動産がある」
「妻が痴呆症で法律行為ができないから、生前子供に不動産を託したい」
「新築の建物を建てる際に親から土地の贈与を受ける」 など
日頃よくお受けする相談に非常に有用な制度なのです。
「この土地を贈与したいのですが」
「わかりました」
…と依頼者から言われた通りに手続きして、(本来の司法書士の業務はこれで業務完了といえるかもしれませんが)
あとで莫大な贈与税がかかった、なんてことにはしたくないので。
司法書士は実に業務範囲が広い仕事です。
そのうえ、一つの業務に派生して必要な知識は莫大です。
税金に詳しくなければ、司法書士は務まりません(←と自分を鼓舞して勉強へのやる気をUP!!)
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。