家族信託

認知症になる前に、
家族でできる財産管理の準備を。

親の預金凍結、実家の売却、
介護費用の支払い、将来の相続対策。
家族信託は、大切な財産を信頼できる家族に託し、
将来の不安に備えるための制度です。

家族信託は、
将来のトラブルを未然に防ぐための制度

認知症になり、預金が引き出せなくなった

実家を売却したくても売れなくなった

相続発生後に兄弟間で争いになった

「まだ大丈夫」が、
後悔につながることもあります

認知症による預金の凍結、実家が売却できない、介護費用が支払えないなど、財産管理に関するトラブルは突然起こります。
家族信託は、こうした将来のリスクに備え、元気なうちに信頼できる家族へ財産の管理や運用を託しておく仕組みです。

当事務所では、ご家族の状況を丁寧にお伺いし、家族信託・遺言・成年後見などの中から最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

家族信託の仕組み

家族信託と成年後見、
どちらが自分たちに合っている?

家族信託 成年後見
利用できるタイミング 元気なうちから準備する 判断が難しくなってから利用する
預金の管理 家族が管理できる 後見人が管理する
実家の売却 あらかじめ決めておけば売却しやすい 手続きや確認が必要になることがある
アパート経営や資産活用 比較的柔軟に対応できる 本人の財産を守ることが優先
将来の相続対策 できる 基本的にできない
家庭裁判所の関与 原則不要 必要
介護施設の契約や生活のサポート 対応できない 対応できる
向いているケース 将来の認知症や相続に備えたい方 すでに判断が難しくなっている方

家族信託は「将来に備える制度」、
成年後見は「今困っている方を支える制度」です。

家族信託は、認知症になる前に財産管理のルールを決めておくための仕組みです。一方、成年後見は、すでに判断が難しくなった方の生活や財産を守るための仕組みです。

どちらが良い・悪いではなく、ご本人の状況によって適した制度は異なります。当事務所では、ご家族の状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

当事務所へご依頼いただくメリットBenefit

01

相続・不動産・家族信託を
ワンストップでご相談いただけます

家族信託は契約書を作成するだけではなく、不動産の名義や将来の相続、財産の管理方法など、さまざまな問題が関係します。当事務所では司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を活かし、それぞれの専門分野を踏まえたご提案が可能です。複数の専門家を探して相談する手間を減らし、窓口を一本化することで、ご依頼者様の負担を軽減いたします。

02

不動産が関係する家族信託にも対応できます

家族信託では、ご自宅や賃貸アパート、相続した土地などの不動産を信託財産とするケースが少なくありません。当事務所は土地家屋調査士の資格も有しているため、不動産に関する知識と経験を活かしながら手続きを進めることができます。財産の状況を正確に把握したうえで、ご家族にとって最適な方法をご提案いたします。

03

将来の相続まで見据えたご提案を行います

家族信託は、認知症対策だけでなく、その先の相続対策にもつながる制度です。当事務所では、目の前の問題だけでなく、将来ご家族が困らないための仕組みづくりを大切にしています。相続や遺言、成年後見なども含めて総合的な視点から検討し、ご家族それぞれの状況に合わせたサポートを行います。

04

介護福祉士による将来を見据えたアドバイス

認知症や介護の問題は、症状が進んでから慌てて対策を考えるケースも少なくありません。しかし、家族信託はご本人が元気なうちに準備することが大切な制度です。
介護福祉士の視点から将来起こり得る問題も見据えながら、認知症対策や財産管理について早い段階からご相談いただけます。法律と介護の両面からサポートできることが、当事務所の強みです。

費用のご案内

自宅不動産・預金のみのシンプルな信託契約です

信託契約書作成
125,000円
公正証書作成費用
50,000円
信託登記
100,000円

※公正証書作成費用は、別途公証人の先生への公正証書作成手数料、
 信託の登記には、別途登録免許税が掛かります。
※表示価格はすべて税抜きです。

別途 家族会議やご状況に応じたコンサルティングを含む信託契約も可能です。
30万円~(ご状況に応じてお見積りさせて頂きます。)

手続きの流れFlow

1

無料相談のご予約

2

ご本人・ご家族の
状況をヒアリング

3

家族信託が適しているか診断

4

ご提案・お見積り

5

信託契約書案の作成

6

公証役場・金融機関との調整

7

信託契約の締結

8

不動産の信託登記・
信託口口座の開設サポート

家族信託 トラブル事例Case study

Case01

認知症になり、預金が引き出せなくなった

父親が認知症を発症し、介護施設への入居が必要になりました。しかし銀行から「本人の意思確認ができないため取引できない」と言われ、家族が預金を引き出せなくなりました。
その結果、施設費用や医療費の支払いに苦労することになりました。

当事務所では

信託された財産は受託者である家族が管理できるため、
介護費用や生活費の支払いをスムーズに行えます。

Case02

実家を売却したくても売れなくなった

母親が施設に入所し、空き家となった実家を売却しようとしました。しかし認知症が進行しており、不動産売買契約を結ぶことができませんでした。
固定資産税や維持管理費だけがかかり続け、家族の負担となってしまいました。

当事務所では

あらかじめ不動産の管理・売却権限を家族に託しておくことで、
必要なタイミングで売却できます。

Case03

成年後見制度を利用したが柔軟な財産活用ができなかった

認知症発症後に成年後見制度を利用しました。しかし後見人の許可や家庭裁判所の関与が必要となり、家族が思うように財産を活用できませんでした。
介護費用のために不動産を売却したいと考えても、手続きに時間がかかりました。

当事務所では

元気なうちに管理方法を決めておくことで、
家族が柔軟に財産を管理・活用できます。

家族信託 よくある質問Faq

家族信託はどのような人が利用する制度ですか?

家族信託は、将来の認知症対策や財産管理に不安を感じている方が利用する制度です。ご本人が元気なうちに、信頼できる家族へ財産管理を任せる仕組みを作ることで、預金の凍結や不動産の売却ができなくなるといったリスクに備えることができます。

認知症になってからでも家族信託はできますか?

家族信託は、ご本人が契約内容を理解し、自分の意思で判断できるうちに行う必要があります。そのため、認知症が進行して判断能力が低下した後では、契約できない場合があります。将来に備えるためにも、気になることがあれば早めのご相談をおすすめします。

家族信託と遺言書は何が違うのですか?

遺言書は、亡くなった後に「誰に財産を引き継ぐか」を決めるためのものです。一方、家族信託は、元気なうちから信頼できる家族に財産の管理や運用を任せることができ、認知症などで判断が難しくなった場合にも備えられます。それぞれ役割が異なるため、状況によっては併用することもあります。

自宅しか財産がなくても家族信託はできますか?

はい、自宅だけの場合でも家族信託を利用できるケースがあります。たとえば、将来介護施設への入所に伴って自宅を売却する可能性がある場合や、ご家族が管理しやすいように備えておきたい場合に活用されています。ご家族の状況やご希望に応じて、家族信託が適しているかどうかを一緒に検討いたします。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

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