【医療法人】目的に登記されたクリニックの市町村合併による住所変更
2026.07.23

医療法人は、本店の他に目的等の欄に開設しているクリニックの所在地が登記されます。
このクリニックの所在地が市町村合併によって変更されたとご依頼をいただきました。
登記自体は難しくはないけれど、結構レアなケースかな?と思いました。
そして、レアケースが故に、1つ、すごく迷ったというか、分からなかったことがあります。
一般的な目的等の変更の場合
通常、医療法人の目的等を変更した場合、
まず、各都道府県などに必要な書類を申請して認可書をもらいます。
そして、その認可書を登記申請時に提出することで、目的等の変更登記をすることができます。
この場合の変更日付は「認可書の到達日」です。
例えば、「7/10に認可書できましたよ~」と連絡をもらって、
7/12に窓口で受け取った場合、「令和8年7月12日変更」と登記されます。
しかし、よくよく話をきいてみると、
今回は市町村合併による変更のため、そもそも都道府県の認可などは不要で、
定款の変更届のみ提出しているとのことでした。
そうなると、いつも認可書の到達日を変更日付としていたのに、
一体いつが変更日になるのだろう、、
と書籍やらインターネット情報やら探しまくりましたが、
これといった正解を探し出すことはできませんでした。
変更日付は一体いつにしたらいいのか
正解がみつからないならばと、考えてみました。
認可は提出した相手側の「OK」という回答(認可)が必要。
だから、「OK」という回答が到達した日が効力発生日。
じゃあ変更届は?
これは相手側の「OK」をもらう性質のものではない。
(もちろん不備なく書類を提出することが前提ですが)
だから、一般的に考えて、相手側に届いた日が効力発生日と考えるべきでは!
と、閃いた瞬間から、もうそれ以外の選択肢は考えられませんでした。
ということで、いただいた変更届に受領印が押してあったので、その日付を効力発生日として、
意気揚々と登記申請をしました。
すると登記申請から数日後、法務局から連絡がありました。
変更日付は「決議の日ないし決議により定めた変更の日」である
法務局よりこのようなお達しが。
「認可が必要ない場合は、届出により効力が発生しないと思われるため、
決議の日ないし決議により定めた変更の日が原因年月日になると思われます」
決議の日か決議で〇月〇日と決めたならその日が変更日付だと。
ということで、決議の日を変更日付として無事登記完了しました。
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