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管轄外本店移転の運用変更の歴史(浅め)

2026.04.21

結構な浦島太郎だったのですが、
どうやら管轄外の本店移転の際、印鑑届自体が不要になっていたようです。
代表者の押印は不要になったところまでは記憶がありますが、
あら?いつの間に?

そこで、これまでの管轄外本店移転の運用変更についてご紹介します。

管轄外本店移転とは?

まず、少しだけ管轄外本店移転についてご説明します。
本店移転には大きく分けて2種類あります。
①同じ法務局の管轄内で本店を移転する場合
②違う法務局の管轄へ本店を移転する場合

例えば、福岡市中央区の会社が福岡市博多区に移転したり、
もっと言うと、福岡市中央区の会社が遠く離れたみやま市に移転する場合も、
①の管轄内で本店移転する場合に該当します。
この管轄は法務局のHPで簡単に調べることができるので、
本店移転時は、まずこの管轄を調べることが重要です。

一方、福岡市中央区の会社が北九州市へ移転する場合は、
②の管轄外の本店移転になります。
福岡市中央区を管轄する法務局は福岡法務局ですが、
北九州市を管轄するのは北九州支局になるため、
福岡法務局から管轄外の北九州支局に移転になるということです。

さて、今回は②に関するお話ですが、
管轄外本店移転が何となくイメージできたことろで、
次は登記事項について少しご紹介します。

管轄外本店移転の登記事項

管轄外本店移転って、司法書士としては、何だか面倒なイメージがあります。
理由は、昔々の登記申請に遡るのですが、
以前(平成29年頃まで)は、管轄外本店移転をする場合、
基本的に変更しない内容も含めて、登記すべき全ての事項について申請書に記載する必要がありました。

例えば、公告方法。
こんなの滅多に変えるものじゃなし、
当然本店移転のときも変更はしません。
他にも資本金、発行可能株式、発行済株式など、
とにかく変更しない項目についても全て記載する必要がありました。

変更ないのにね、何でだろうね、どうにかならんかね。
と思っていたところ、この運用も平成29年頃に改正されて、
現在では「令和○年○月○日✖✖✖から本店移転」と記載するだけでよくなりました。

最後に本題の管轄外本店移転と印鑑届についてのお話です。

管轄外本店移転の印鑑届

印鑑届についても何だか面倒だな。と思ってしまう要因の1つでした。
なぜなら、以前は、印鑑を変更しない場合でも、
印鑑届の委任欄に代表者の印鑑を押印してもらう必要がありました。

少し前にこの運用も変更されて、
届出をする代表者の押印は不要になりましたが、印鑑届自体は必要でした。

ところがこの度(令和7年4月21日から)、管轄外本店移転の際、
印鑑届の提出自体が不要となりました。

登記事項も簡略化されて、印鑑届も不要になり、
めでたし、めでたしです。

ただし印鑑届の運用変更は注意が必要です。

注意点

・届出する法人実印を変更する場合はこれまでどおり印鑑届が必要
・印鑑カード交付申請書は引き続き提出が必要

当然といえば当然のことですが、
印鑑カード交付申請書はふと忘れてしまいそうなので、
注意したいと思います。

会社の登記はふくおか司法書士法人へ

さほど依頼者の方への影響がなかったとはいえ、浦島太郎だった自分への戒めも込めて、
今日は法人の管轄外本店移転の運用変更の歴史についてご紹介しました。

これを反省し、日々の情報収集を欠かさないことをここに誓います。
法人登記はふくおか司法書士法人へご相談ください。

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