コラムColumn

【祝】休日を会社の設立日にすることができるようになりました

2026.04.17

ずっと書こう書こうと思いながら2か月以上経ってしまいました。

この度(令和8年2月2日より)、休日でも会社の設立日として指定することがでるようになりました。
今後法人の設立を検討されている方にとっては、
割と大きな運用変更かと思いますので、お時間のあるときに目をとおしてもらえると嬉しいです。

これまでの法人設立

法人の設立依頼をよくいただくのですが、
まず最初の段階でヒアリングすることの1つに「設立日をいつにしたいか?」ということがあります。

逆算して現実的に間に合いそうか?ということと、
その日が設立可能な日にちか?ということを確認するためです。

その日が設立可能な日にちか?とはどういうことかというと、
これまで会社の設立日は、法務局が開庁している時間内しか指定とすることができませんでした。

というのも、会社の設立は殆どの場合、「申請日=設立日」となるため、
法務局が開いていない休日には申請できない、
ということは、休日を設立日にできないという仕組みでした。

会社の設立は、記念すべき新たな1歩です。
その新たな1歩目となる日を、
○○の記念日なので是非この日にしたい!
お日柄がよいからこの日にしたい!
といった希望があるのは当然のことです。

しかし、ご希望いただいた日が休日(法務局の閉庁日)のため、
残念ながらご設立日として指定いただけない、ということがこれまで何度もありました。

そこで、令和8年2月2日より法務局の閉庁日でも、
設立日とすることが可能となったのです。

これからの法人設立

今後は、日曜でも祝日でもいつでも設立日にすることが可能です。
ただし、注意が必要で、直前の開庁日に登記申請が必要です。
例えば、
令和8年4月19日(日)を設立日としたい場合、
令和8年4月17日(金)の開庁時間内(17:15)までに登記申請が法務局へ到達している必要があります。

日曜日にぽちっと申請ボタンを押せばいいというわけではないので、
ここは注意が必要です。

また、登記の申請書にも特別な記載が必要なので、
申請書を作成する際はご注意ください。

会社の登記はふくおか司法書士法人へ

今日は法人の設立日の運用変更についてご紹介しました。
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